確定申告を再提出しました
先日、e-taxによる確定申告を完了させたゆきたんたんです。
e-taxについては、以下の記事をまとめています。
申告期限の3月14日、確定申告に誤りがあることが発覚しました。
早めに確定申告を完了させていたため、還付金は既に振り込まれています。
どのように修正を行えば良いのか、さすがに還付金を受け取ってからの修正は初めてです。
というわけで、税務署に直接確認を行うことにしました。
今回は、備忘的に還付金振込後の修正方法についてまとめます。
まだ修正自体は受理されていませんが、現時点で実施した内容をまとめます。
発覚した誤り内容について
今年の確定申告では、住宅ローン控除の「居住の用に供した日等」の区分を間違えました。
初めての住宅ローン控除で、色々試行錯誤しながら実施していたため、間違えてしまったのだと思います。
昨年取得したにも関わらず、控除額の上限が20万円になっていました。
消費税率が8%になってからは、住宅ローン控除額の上限は通常40万円です。
それが半額の20万円のまま、申告していました。
原因は、「8%の税率により計算されたものですか?」の問いに「いいえ」と答えていました。
過去、申告書を提出した直後に誤りに気付いて、修正したケースはあります。
ちなみに、還付金が振り込まれていなkれば、e-taxによる修正は期間内であれば何度でもできます、
e-taxによる修正は申告期間内は何度も可能
実際に、税務署に電話して確認した結果は、以下の通りです。
- 同年度中であればe-taxによる修正は、申告期間内は何度でも実施可能
- 添付書類自体に誤りがない場合、再提出は不要
- 還付金に差額が発生する場合、差額分を調整してくれる
e-taxによる修正の場合、申告期間内であれば還付金の振込状況は、問いません。
既に還付金を振込済みの場合、差額分を計算して振り込んでくれるとのことです。
また、ゆきたんたんのように、住宅ローン控除の添付書類があるケースも、添付書類不要の再申請のみで大丈夫です。
添付書類に誤りがない場合、前回提出したものを税務署側で確認して、必要に応じて添付してくれるそうです。
問題がある場合、税務署から連絡があるそうです。
ユーザにとっては、かなり優しい内容になっています。
ただし、還付金を受け取っている場合は、一度税務署に確認されることをおすすめします。
万が一があると、再度の申請は手間になるので事前に確認しておきましょう。
過去の確定申告の修正について
前年度以前の確定申告で還付金を少なく受け取っていた場合、更生の請求を行う必要があります。
同年度中の修正も含め、確定申告の修正は以下の通り整理することができます。
種類 | 修正対象 | 申告期間 |
---|---|---|
確定申告 | 同年度の確定申告 | 確定申告期間中 |
更生の請求 | 5年以内の確定申告 | いつでも |
過去の確定申告であっても、5年以内であれば修正を行うことができます。
確定申告期間中でなくても、申請できる点は助かります。
実際には、簡単な間違いによる修正は発生しないよう、確認しながら進めることも大切です。
追加の納税が必要な場合については、修正申告という別の方法にて修正を行う必要があります。
今回は還付金が少ない場合についてまとめているので、説明は割愛します。
おすすめは、確定申告期間中の修正
確定申告を修正する場合、確定申告期間中に修正を行った方が簡単です。
通常の確定申告書のフォーマットで再提出をするだけで、修正版という扱いになります。
更生の請求を行う場合、手続きのための請求書に記入を行う必要があります。
期限ギリギリに確定申告を行うのではなく、余裕を持った行動がおすすめです。
期間に余裕があれば、申告後でも申告内容を確認することができます。
もし誤っている場合には、確定申告を再度行うことも可能です。
最後に
今回は、確定申告の修正方法について、まとめました。
税務署への確認は必要ですが、申告期間内であれば修正できることが分かり、安心しました。
添付書類も含めて改めての提示が必要と言われてしまうと、書類を揃える労力が必要になります。
ゆきたんたん自身、今回の誤りはなぜ気付けなかったのか反省しています。
還付金の合計は40万円以上になる想定でしたが、実際には半分程度です。
提出前に気付けば良かったのですが、その時点では提出してしまっていました。
確定申告前に計算を行った資料との確認を行っている中で、誤りに気付いた経緯があります。
次回以降は、提出前に事前に計算した内容との確認を行いたいと思います。
こうした、当たり前のことを適切なタイミングで実施できるようになりたいです。
以下、関連記事です。
e-taxによる確定申告については、以下の記事でまとめています。
この記事は、住宅ローン控除と寄附金控除の記入方法についてまとめています。
マイナンバーカードがあれば、コンビニで住民票を発行することができます。
今後は、地方自治体のサービスを利用できるようにもなる予定です。
年末調整は、1年間をどれだけお得に過ごせたかを確認することができます。
節税を行って、お得に毎年過ごせるようになりたいものです。
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