勤め先の企業が企業型確定拠出年金を導入、移管はどうする
2017年1月の制度改正で多くの公務員、サラリーマンがiDeCoに加入できるようになりました。
ゆきたんたんも制度改正のタイミングで、iDeCoに加入しました。
iDeCoは制度改正のタイミングで、年金制度のポータビリティ(携帯性)にもテコ入れをしています。
自分の年金を持ち運びして、転職や離職のタイミングで移管できるようにしています。
つまり、iDeCoから企業型確定拠出年金に移管することができます。
そんな中で、ゆきたんたんの勤め先が企業型確定拠出年金を導入することになりました。
まだまだiDeCoの運用を楽しみたいところでしたが、会社の方針であれば仕方なしです。
そこで、iDeCoから企業型確定拠出年金への移管手続きを行いましたので記事にまとめます。
対象者が限られてしまうかとは思いますが、誰かのためになれるのであれば。
ゆきたんたん自身、検索をしてもやり方をまとめたブログは見つかりませんでしたので。
- 勤め先の企業が企業型確定拠出年金を導入、移管はどうする
- そもそも確定拠出年金とは
- iDeCoと企業型DC(マッチング拠出)は併用できない
- 企業型DCのメリット・デメリットについて
- 資産の移管に伴う手続きについて
- 最後に
そもそも確定拠出年金とは
確定拠出年金とは、加入者や企業が毎月一定額の掛金を拠出して、自分で運用する年金です。
加入者が掛け金を拠出する場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)となります。
一方で、企業が掛け金を拠出する場合は、企業型確定拠出年金です。
確定拠出年金自体は、DC(Defined Contribution Plan)とも呼ばれます。
この記事では、個人型確定拠出年金をiDeCo、企業型確定拠出型年金を企業型DCと記述します。
確定拠出年金は、拠出額が確定されている年金制度です。
拠出した資金を運用し、運用結果を受給額として老後に受け取ることができます。
利益が出ている場合には、拠出した額以上の金額が支払われます。
企業型確定拠出年金と確定給付企業年金との違い
企業型DCの分かりにくいポイントとして、確定給付企業年金(DB)の存在があります。
この2つの制度の違いは、以下の通りです。
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- 拠出は企業が行い、資産運用は加入者が実施する
- 年金額は、加入者自身の運用結果によって増減する
- 確定給付企業年金(DB)
- 企業が資産運用を行う
- 年金額は確定されている
どちらかと言えば、確定給付企業年金(DB)の方が手堅い印象があります。
企業型DCは、自由な分、責任が伴いますね。
確定給付企業年金(DB)の加入者であれば、iDeCoに加入することができます。
iDeCoと企業型DC(マッチング拠出)は併用できない
企業型DCの中でも、マッチング拠出ができる場合は、iDeCoとの併用はできません。
マッチング拠出は、加入者も一定の範囲内で事業主の掛金に上乗せ拠出ができる制度です。
つまり、企業型DCの拠出金に上乗せをした上で、iDeCoはできませんということですね。
マッチング拠出に関しては、利用するしないに関わらず、制度がある時点でiDeCoとの併用はできなくなります。
企業型DCのメリット・デメリットについて
iDeCoに対して、企業型のメリット・デメリットを以下にまとめます。
マッチング拠出制度がある場合を前提としています。
メリット | デメリット |
---|---|
各種手数料は企業が支払ってくれる | 金融機関(商品ラインナップ)を選択できない |
拠出金の一部を企業が支払ってくれる | 積立額は企業次第 |
iDeCoに対する企業型DCのメリットは、全体的に企業が制度を準備してくれていることです。
加入者は、商品を選べば運用を開始することができます。
iDeCoの場合は、金融機関の選択から口座開設、商品選択と手順を踏む必要があります。
資産の移管に伴う手続きについて
今回のメインテーマである、資産の移管に伴う手続きについて説明します。
あくまで一例ですし、2018年時点での情報となることをお含みおき下さい。
全体的な流れは、上図の通りです。
書類のやり取りが多く、一部企業側の記入、押印が必要な書類があります。
これは、iDeCoを開設する際と同様ですね。
手順を一覧化すると、以下のリストの通りです。
- 移管申出(喪失手続)
- 加入者資格喪失届、個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書受領
- 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書記入押印依頼
- 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書返却、個人別管理資産移管依頼書、移管時配分指定書配布
- 加入者資格喪失届、個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書提出
- 個人別管理資産移管依頼書、移管時配分指定書記入、提出
- 個人別管理資産移管依頼書、移管時配分指定書のチェック、送付
- お取引報告書【受換】、移管完了通知書を自宅へ郵送
- お振込報告書【移管金】、お取引状況のお知らせを郵送
必要書類の一覧は、以下の通りです。
項番 | 書類 |
---|---|
a | 加入者資格喪失届 |
b | 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書 |
c | 個人別管理資産移管依頼書 |
d | 移管時配分指定書 |
e | お取引報告書【受換】 |
f | 移管完了通知書 |
g | お振込報告書【移管金】 |
h | お取引状況のお知らせ |
資産移管のスケジュールについて
資産移管は、月単位での時間を要します。 ほとんど通知もない中で行われるため、無事に実施されているのか不安になります。 実際に移管を行ったので、スケジュールの目安を記載します。
- 3月15日 加入者資格喪失届他、提出(すみません、3月中旬という記憶です)
- 4月01日 加入者資格喪失
- 4月27日 拠出金の引き落とし(3月分)
- 5月28日 拠出金の引き落としなし
- 6月27日 運用資産が引き上げられ、待機資金となっていることを確認
- 7月27日 移管元にログインできなくなる
- 7月28日 JIS&Tよりお取引報告書【受換】、移管完了通知書が郵送される
かなりの長期スケジュールです。
最後に
確定拠出年金制度は、自分年金作りとして有効な制度です。
拠出額に対する節税メリットがありますので、運用益が出なくても結果的に利益が出ます。
企業型DCであれば、手数料も不要になりますので、尚更ですね。
企業型DCは会社の都合ですので、利用したくても利用できない方もいらっしゃるかと思います。
また、ゆきたんたんのように、図らずも企業型DCに乗り換えられる人もいるかと思います。
どちらも自分では決められない話なので、こればっかりは運だと思いましょう。
企業型DCが導入されていない場合は、iDeCoで積極的に拠出するようにして下さい。
拠出額は、非課税となります。
確定拠出年金は、現役時代の余裕が少しだけ減っても、老後に笑っていられる可能性が高い制度です。
内容としては投資となりますので、結果に対しては自己責任でお願いします。
以下、関連記事です。
iDeCoの制度については、以下の記事にまとめています。
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